言・国民破産宣告

国政は、民のために運営され、民の人生が保障され、魂を栄転させる道しるべが、務めである。

これ以上の介入も、これ以下の責任放棄も許される立場には在らず。

過剰税収、資産搾取で、民の人生を奪った罪の大きさは計り知れず。

阿呆鳥の餌は人の金で、人を喰らう事である。

賢者は餌を撒くべからず。

拒否権の代償、国民一同破産宣告。

 

  • 国民の三大義務は憲法条文に明記されている。憲法は官が順守する義務を負い、法律は国民が負う義務である。憲法第30条:納税の義務、法律に従い納税する。尚、憲法違反の法律は憲法98条に従い無効。すなわち、憲法第25条:生存権侵害の過剰税収の法的強要は憲法第3章分項:人権侵害に該当するジェノサイドである。国民一同手を繋ぐか否か、拒否権が明記されない法律の代償である。

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